産業保健に関する助成金のご案内
平成22年度末をもって両助成金事業は終了することとなりましたので、それぞれの申請手続きについてご確認ください。
詳細は、コチラをご覧ください。
小規模事業場産業保健活動支援促進助成金
※ 申請受付は終了いたしました。
労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が、他の事業者と共同して産業医の要件を備えた医師を選任・契約し、職場巡視、健康診断の結果に基づく保健指導、長時間労働者への面接指導、健康教育、健康相談等の産業保健活動を実施した場合、その費用の一部を助成する制度です。
※産業医が見つからない場合は、当センターへご相談ください。
助成金の支給額
助成金は、1事業年度につき1事業場あたり次の額が支給されます。ただし、その医師を共同選任するのに要した費用の額が下記の金額を下回る場合は、当該医師を選任するのに要した費用の額が支給されます。
|
支給額 86,000円 |
|
× |
|
詳細は、労働者健康福祉機構のサイトで解説されています。
自発的健康診断受診支援助成金
※ 申請受付は終了いたしました。
深夜業に従事する労働者が自己の健康に不安を感じ、次回の定期の健康診断を待てずに、自ら健康診断を受診した場合に要した費用を助成する制度です.
助成金支給対象者
自発的健康診断受診支援助成金の支給対象者は、次の要件を全て満たすとともに、自発的健康診断を受診した方です。
- 常時使用される労働者(1週間の労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の方も含まれます)
- 自発的健康診断を受診する日前6ヶ月の間に1ヶ月当たり4回以上(過去6ヶ月で合計24回以上)深夜業に従事した方
- 今年度にこの助成金の支給を受けたことがない方
- 深夜業とは、午後10時から翌日の午前5時までの間における業務をいいます。勤務時間の一部でも午後10時から午前5時までの時間帯にかかる場合は「深夜の業務」があるとします。交替制等の勤務の形態は問いません。
- 国の直営事業、官公署の事業等の労働保険非加入事業場に係る労働者は対象となりません。
助成金額
自発的に受診した健康診断に要した費用(消費税を含む。)の3/4に相当する額が助成されます。
ただし、その3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は7,500円とします
(例:健康診断費用が7,200円の場合は、5,400円が支給されます)。
自発的健康診断受診支援助成金に関するQ&A
よくある質問及び回答を掲載しています。
利用者の声
利用者の声や感想を掲載しています。
当センターで配布しているパンフレット
|
TOP |












